——(2020)最高法知民終538号
【裁判要旨】
技術秘密が市場の流通製品を媒体とする。権利者が製品にラベルを貼ることにより、技術秘密を一方的に宣言し、契約上の秘密保持義務を負わない第三者による製品の解体を禁止することは、不正競争防止法に規定の秘密保持措置にならない。
【キーワード】
技術秘密侵害秘密保持措置
【案件経緯】
上訴人の済南思克測試技術有限公司(以下、思克公司)と被上訴人の済南蘭光機電技術有限公司(以下、蘭光公司)との技術秘密侵害紛争案件において、思克公司は、自社開発・製造したGTR-7001ガス透過率測定機に公衆に知られていない技術秘密が含まれており、蘭光公司が悪意によって訴訟を提起し、別件の保全手続きにより自社の上記技術秘密を、不法な手段で取得してから、蘭光公司の製品に使用したという理由で、山東省済南市中級人民法院(以下、一審法院)に提訴し、蘭光公司に自社の技術秘密への侵害を停止し、不法な手段で取得した自社の技術秘密に関わる写真、ビデオなどの資料を破壊し、またその影響を排除するよう思克公司に謝罪するよう命じることを請求した。
一審法院は、「思克公司が保護を求めるその技術情報に対して、如何なる守秘措置も取らなかったため、当該技術情報が『中華人民共和国不正競争防止法』(以下、不正競争防止法)に規定の商業秘密に該当しない」と認定し、思克公司の訴訟請求を却下した。
その後、思克公司が不服として、最高人民法院に上訴し、自社が当該技術秘密に対して「対内」「対外」の両方の合理的な秘密保持措置を取っていると主張した。