——(2023)最高法知民轄終170号
【裁判要旨】
販売者が被疑侵害商品をオンライン販売し、購入者の注文後にのみ第三者から該当商品を購入し、第三者に購入者に直接商品を発送するよう指示するというように経営している(ドロップシッピング)場合、第三者の配送行為は販売者の配送行為とみなされ、その出荷地は販売者の出荷地とみなされる。出荷地は、販売者を被告とする権利侵害事件の管轄接続点を構成することができる。
【キーワード】
民事訴訟、実用新案権侵害、管轄異議申立て、管轄接続点、オンライン販売、販売場所、第三者出荷地、ドロップシッピング
【案件経緯】
厦門のある衛浴科技有限公司(以下、A社)は下記のように主張した。A社が特許番号201520371883.7、名称「水出口制御装置」の実用新案権の権利者である。2022年6月15日、公証人の監督の下で、A社の委託した代理人が公証役場から提供された携帯電話を使用して「淘特」アプリにログインし、汾陽市のあるネイルサロン(以下、B社)が経営する「ある園芸博物館内店」に入り、クリックして被疑侵害商品を注文した。B社は注文を受けた後、第三者から該当する商品を購入し、配送先住所にA社の住所を記入したそして、第三者は商品を直接A社に郵送した(所謂「ドロップシッピング」)。6月29日、公証人がYTOエクスプレスから荷物を受け取った。荷物伝票には、被疑侵害商品は湖北省武漢市東西湖区から発送されたもので、「拼多多」(Pinduoduo)の文字とロゴが付いている。そこで、A社は湖北省武漢市中級人民法院にB社を訴え、B社に対し、本件実用新案権の侵害を直ちに停止し、5万人民元の経済的損失を賠償するよう命じるよう求めている。