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ARTICLE · 03 MARCH 2023

二重目的のコミュニケーションに対する弁護士と依頼人の間の秘匿特権の範囲に関する米国最高裁判所による判断

Jenner & Block LLP
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2023年1月9日、連邦最高裁判所は、In re Grand Jury, No.21-1397訴訟においてで口頭弁論を行い、法律とビジネスの両方のアドバイスを含む「二重目的」のコミュニ&#

United StatesLitigation, Mediation & Arbitration

2023年1月9日、連邦最高裁判所は、 In re Grand Jury, No.21-1397訴訟においてで口頭弁論を行い、法律とビジネスの両方のアドバイスを含む「二重目的」のコミュニケーションが弁護士と依頼人の間の秘匿特権により保護されるかどうかを判断するよう求められた。連邦最高裁判所の判決によって、特に、ビジネスと法律のコミュニケーションを容易に切り分けることができない日常業務に携わる企業内弁護士やその他の弁護士が重大な影響を受けることになるはずであったが、連邦最高裁判所は、方針を転換し、この問題を下級審に委ねた上で、本件を自ら解決することを回避した。

「主たる目的」または「重要な目的」テスト

この訴訟での最大のポイントは、連邦最高裁判所が二重目的のコミュニケーションを評価する際に、「主たる目的」テストと「重要な目的 」テストのどちらを採用するか、という点にあった。申立人は、連邦最高裁判所に対し、一般的に使用されている「主たる目的」テストを覆し、「重要な目的」テストを採用するよう求めた。「主たる目的」テストの場合、連邦最高裁判所は、二重目的のコミュニケーションの目的をランク付けすることが求められるが、申立人は、そのようなランク付けは「本質的に不可能な行為」である、と主張した。一方、「重要な目的」テストについては、申立人は、単なる「真の」法的目的を要求するものであり、裁判所間の予測可能性を提供し、弁護士と依頼人の間のオープンで率直なコミュニケーションを促進するものである、と主張した。

他方、被申立人は、連邦最高裁判所に対し、第9巡回区控訴裁判所の「主たる目的」テストを支持するよう求めた。「主たる目的」テストは、必ずしも裁判所が主たる目的を確認する必要はなく、その代わりに、二重目的のコミュニケーションの法的でない主要目的が識別可能であり、法的目的が二次的または法的でない目的と同等である限りは、コミュニケーションは秘匿特権の対象とみなされる、と主張された。

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