特許法制度において、特許明細書の作成と審査は、発明創造を適切に保護するために重要なものであり、その中で「十分な開示」と「明細書によるサポート」という
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つの重要な概念がよく言及される。これら2
つの概念の間には一定の相関関係があるため、実際の業務において混同される可能性がある。
したがって、本稿では、「十分な開示」と「明細書によるサポート」という2つの概念の法的根拠、両者の関連性と相違点、及び「十分な開示」と「明細書によるサポート」の審査意見に対する一般的な応答方法から、この
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つの概念を説明してみる。
両者の関連性と相違点
特許法は、特許権者に一定期間の独占的権利を与えることで、イノベーションと新技術の公開を促進することを目的としている。特許権者は独占権を取得する代わりに、特許保護期間終了後も他人がその技術を利用できるようにし、社会技術の全体の発展を促進するよう、特許出願時に自社の発明創造を「十分に開示」しなければならない。「明細書によるサポート」とは、特許の保護範囲が発明創造の実際の貢献と一致することを確保し、特許権者が発明創造の実際の貢献を超える保護を受けることを防ぐことを目的としている。これにより、特許権者の独占的権利と、技術を取得して使用する公衆の権利とのバランスが保たれる。
「十分な開示」と「明細書によるサポート」はどちらも特許の明細書に関連しており、どちらも明細書に記載の発明の説明が十分に詳細であることを要求している。それによって、当業者が発明を理解して実施できるし、合理的な保護範囲が得られる。
明細書の「十分な開示」は、特許請求の範囲が「明細書によるサポート」かどうかを審査する根拠であり、明細書の十分な開示に基づいてのみ、特許請求の範囲が明細書によるサポートかどうかを審査することに意味がある。