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ARTICLE · 03 JANUARY 2022

特許権侵害の初歩的な判断について

会社Aと会社Bは互いに競合相手であり、二社は知的財産権分野での競争が激烈である。最近、会社Aは自社特許の登録公報と会社Bの製品とを&

ChinaIntellectual Property

会社Aと会社Bは互いに競合相手であり、二社は知的財産権分野での競争が激烈である。最近、会社Aは自社特許の登録公報と会社Bの製品とを対比してみたところ、会社Bの製品が自社の製品と非常に類似していることに気付いたが、会社Bが特許侵害になるか否かについての判断に迷っている。

特許法第64条1項の規定により、発明 特許権又は実用新案権の保護範囲はその請求項の内容に準じ、また明細書と図面が請求項の解釈に用いられることができる。

特許法の関連規定によると、会社Bの製品が会社Aの特許権を侵害したか否かを判断する際に、会社Bの製品と会社Aの特許登録公報における特許請求の範囲とを対比すべきである。会社Bの製品の構成は全て会社Aの特許請求の範囲内になる場合、又は会社Bの製品構成の一つの技術的特徴が会社Aの特許請求の範囲外であるが、その実質的な作用が請求項に開示の技術的特徴と同じである場合、二者は同等な技術的特徴であると認定することができるので、このような場合、明らかに、会社Bの製品が会社Aの特許権を侵害した。

なお、会社Aは、会社Bの製品が自社特許の特許請求の範囲内になるか否かについて、どうのように初歩的に判断するか?次に、事例を挙げて説明する。

北京捷瑞特弾性阻尼体技術研究中心(以下、捷瑞特中心と略称する。)と北京金自天和緩冲技術有限公司などとの実用新案権侵害訴訟上訴案件には、

対象特許の請求項1の内容は、下記の通りである。

「高速入って低速出る弾性ダンピングボディバッファーであり、主にスリーブシート(1)、ソケット(2)、ピストン(3)、弾性制振体(4)、シール装置(5)で構成されており、ソケット(2)のキャビティ(22)に弾性ダンピングボディ(4)を入れてピストン(3)をピストンロッド(31)に連結し、ソケット(2)のキャビティ(22)に入れ、シリンダーカバー(21)とソケット(2)を一体として連結し、ピストン(3)の円周部に沿って一方向電流制限装置(32)が装備されており、一方向電流制限装置(32)は行程圧縮中に開かされているが、行程回復の際に閉じされている、ピストン(3)の外径とキャビティ(22)との間に隙間が開かれている。」。

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