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ARTICLE · 14 OCTOBER 2026

最高人民法院知的財産権法廷における最近の裁判要旨のまとめ

2026年8月末から9月にかけて、中国最高人民法院知的財産権法廷が公表した複数の裁判要旨は、特許の進歩性判断、クレーム解釈、営業秘密保護、&#

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2026年8月末から9月にかけて、最高人民法院知的財産権法廷は、特許の進歩性の判断、クレームの解釈、営業秘密の保護、およびクレームに対する明細書のサポート要件といった核心的な課題に関する複数の裁判要旨を相次いで公表した。これらの裁判要旨には、知的財産権関連事件の裁判における最新の司法見解が凝縮されており、企業が知的財産権の戦略的配置、コンプライアンス経営、および権利保護戦略を策定する上で重要な参考価値を持つだろう。

一、営業秘密侵害行為の全体的な判断および侵害差止の民事責任の具体的な負担

事件番号:(2023)最高法知民終1590号

裁判要旨:

1.組織的かつ計画的に、他社の人材や技術資源を大規模に引き抜くことによって引き起こされた、訴えの対象となっている技術秘密侵害行為については、人民法院は全体的な分析と総合的な判断を行うべきである。被疑侵害者が、独立した研究開発に要する合理的な期間を明らかに下回る期間で、当該技術秘密に関連する製品を生産し、かつ当該技術秘密を入手する経路または機会を有していた場合、権利者の立証責任をさらに軽減し、被疑侵害者が技術秘密侵害行為を行ったと直接推定すべきである。

2.人民法院は、侵害停止の民事責任の具体的な履行方法を決定する際、権利者の主張に基づき、必要に応じて職権により直接、侵害停止の具体的な方法、内容、範囲を決定することができ、その際、保護措置が権益の保護にとって必要であるか、合理的であるか、実行可能であるかを重点的に考慮する。

3.侵害停止措置には、以下のものが含まれる:本件技術秘密を用いて関連製品の製造または販売を停止すること。本件技術秘密に基づいて出願された特許の処分を制限すること。 人民法院の監督下で技術秘密が記録された媒体を破棄または引き渡すこと。株主および経営幹部に判決の履行に協力するよう通知すること。退職した従業員に対し、秘密保持および非侵害の誓約書への署名を要求することなど。

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