2020年10月17日、第四次特許法改正案が全国人民代表大会常務委員会の審議で通過し、2021年6月1日から施行することになりました。2008年の第三次特許法改正から12年ぶりの法改正であり、幅広い内容が含まれており、部分意匠制度の導入、医薬品関連特許存続期間の延長、法定賠償金額の引き上げ、5倍賠責など外国企業からの予てよりの要望に応える内容も含まれており、中国における知財保護に大きな影響を与える内容となっております。
改正条文解釈は未だ発表されておりませんが、改正点の概要についてご参考まで纏めました。
1.最高5倍の懲罰的賠償を導入、法定賠償額の上限を500万元まで引き上げ、挙証責任を明確に、侵害訴訟の時効を3年まで延長(第71、74条)
繰り返し侵害、故意的侵害の制止が難しく、賠償額が低いことについては、予てより賠償金額の引き上げ要望がありました。今回導入した懲罰的賠償は大きな抑制力があると思われます。
現在、中国の特許権侵害案件で賠償額を確定する際に、大部分は法定賠償額に適用されています。今回の改正は法定賠償額の上限が100万元から500万元に、下限が1万元から3万元に引き上げられました。したがって、将来には、法定賠償額が適用される多数の侵害訴訟において、損害賠償額も大幅に引き上げられると思われます。
また、今回の改正で、賠償額の確定に関わる挙証責任が明確にされました。これにより、「賠償が低い」、「挙証が難しい」問題が解決されることを期待できます。
更に、民法典の規定に統一するために、侵害訴訟の時効が3年まで延長されました。