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ARTICLE · 28 JUNE 2021

改正後の特許法の施行に関する質問への解答(二)

六、新薬が上市の承認を得た場合、2021年6月1日から、特許権者は改正後の特許法第42条第3項により特許権保護期間の補償を請求することができ

ChinaIntellectual Property

六、新薬が上市の承認を得た場合、2021年6月1日から、特許権者は改正後の特許法第42条第3項により特許権保護期間の補償を請求することができるか?

我国の「立法法」第93条の規定により、法律、行政法規、地方性法規、自治条例及び単行条例、規定は遡及的ではない。但し、公民、法人及びその他の組織の権利と利益をより良く保護するために定めた特別な規定は除く。改正後の特許法には、遡及に関わる問題について特に規定されていない。したがって、2021年5月31日(この日を含む)前に上市の承認を得た新薬に関わる特許について、特許権保護期間補償制度を適用しない。

改正後の特許法第42条第3項には、新薬の上市の評価及び承認の審査のために時間を要した場合、中国における上市の承認を得た新薬に関連する特許に対して、国務院特許行政部門は、特許権者の請求により、存続期間の補償を与えるものとする。補償期間は、 5 年を超ええてはならず、新薬の上市承認後の合計の特許権存続期間が 14 年を超えてはならない。と規定されている。改正中の 特許法実施細則には、薬品の特許権保護期間補償制度について、例えば、適用する薬品と特許の範囲、補償期間の計算方法、補償期間の保護範囲、補償条件などを詳しく規定されている。また、昨年11月27日から今年1月11日まで募集した公衆意見に基づき、条件を満たす新薬製品、製造方法、医薬関連特許について、補償期間の請求は当該新薬が上市の承認を得てから3ヶ月以内に提出しなければならないと規定した。

特許法実施細則がまだ改正中であり、関連電子申請システムも開発中であるので、2021年6月1日から、特許権者は改正後の特許法第42条第3項により、新薬の上市の承認を得てから3ヶ月以内に、とりあえず紙面で国家知識産権局に補償期間を請求することができる。当局は特許法実施細則が施行されてから審査を行う。

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