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ARTICLE · 04 NOVEMBER 2024

実用新案の進歩性判断における類似・関連技術分野の判断

【裁判要旨】実用新案の技術分野を判断する際には、特許請求の範囲に限定された技術案を対象に...

ChinaIntellectual Property

——(2022)最高法知行終41号

【裁判要旨】実用新案の技術分野を判断する際には、特許請求の範囲に限定された技術案を対象に、発明の名称を出発点として、技術案の機能や用途を総合的に考慮する必要がある。技術案の機能や用途に類似する技術分野は、類似技術分野となる。実用新案の最も近い既存技術と区別的する技術的特徴が適用される技術分野は関連技術分野となる。

【キーワード】行政 実用新案権 無効 進歩性 類似技術分野 関連技術分野

【基本経緯】陳氏は、特許番号201620169331.2の「アルミニウムゲートCMOS二層金属配線のレイアウト構造」という実用新案権の権利者である。2020 年 7 月 15 日、H 社は当該実用新案に対する無効請求を提出した。これについて、国家知識産権局は 2021 年 1 月 4 日に無効請求審査決定第 47707 号を下し、当該実用新案が有効であると宣告した。H社はこれを不服として一審法院に訴訟を提起し、決定を取り消し、国家知識産権局に新たな決定を下すよう命じるよう請求した。一審法院は2021年9月22日、H社の提訴を棄却する行政判決を下した。さらに、H社が控訴し、最高人民法院は2022年12月29日に(2022年)最高法知行終41号行政判決を下した。1.一審法院の行政判決を取り消す。2.国家知識産権局の第 47707 号無効請求審査決定を取り消す。3. 国家知識産権局が、H社が提出した特許番号201620169331.2の「アルミニウムゲートCMOS二層金属配線のレイアウト構造」という実用新案に対する無効審判請求に対して、改めて審査決定を下す。

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