最近、最高人民法院の知的財産権法廷は、上訴人サンド(中国)製薬有限公司(以下、サンド社)と上訴人江蘇豪森薬業集団有限公司(以下、豪森公司)との特許権侵害訴訟で、「ジェネリック医薬品の特許保護期間中に、ジェネリック医薬品企業が現地医薬品集中調達プラットフォームを通じて関連する現地医薬品集中調達部門に企業および医薬品資格認証資料を提出するという申告行為が、特許法上の販売の申出行為に該当し、権利侵害の責任を負わなければならない」ことを初めて明らかにされた。
本件訴訟は、特許番号が
99814202.6
であり、名称が「N-置換
2-シアノピロリジン化合物」である特許に関わっている。当該特許の請求項1に記載の化合物に対応する薬品の中国語一般名は「ビルダグリプチン」であり、主に糖尿病の治療に使用されている。ノバルティス株式会社は、1999
年 12 月 9
日に当該特許を出願し、2004
年 8 月 4
日に登録された。特許権者の許可を得たサンド社は、本件訴訟に関係する特許の薬品を中国で販売し、自社の名義で侵害行為に対して訴訟を提起する権利を有する。
2019年3月6日、豪森公司の本件特許に対するジェネリック医薬品「ビルダグリプチン錠」(以下、被疑侵害品)が元国家医薬品監督管理局から販売承認を取得した。その後サンド社は、豪森公司が広州、福建、陝西、青海などの省市で医薬品の集中調達活動に参加する申請書を提出し、関連学会においてミネラルウォーターのボトルのステッカーを通して被疑侵害品を宣伝し、また同社のスタッフに侵害製品の営業担当者の採用情報をソーシャルソフト上に掲載させたことを発見した。サンド社は、豪森公司が特許保護期間中に上記の行為を行ったことは販売の申出行為に該当すると考え、豪森公司に対し訴訟を提起し、権利行使するための合理的な費用616,340元を自社に賠償するよう求めた。