2023年12月19日、北京知識産権法院は「渉外事件における主体資格証明書類の取扱いに関する参考」を公布しました。
中国の法律によると、外国の当事者が訴訟に参加する際には、公証・認証された主体資格証明書類を提出する必要があります。実務上、主体資格証明書類の形式が統一されていないことや、公証・認証手続きが煩雑であるなどの問題があり、渉外事件の審判効率に一定の影響を与えています。これにより、異なる国や地域の当事者に主体資格証明書類の取り扱いについて明確なガイドラインを提供し、渉外事件の当事者の訴訟における期待と効率を向上させるために、北京知識産権法院は「渉外事件における主体資格証明書類の取扱いに関する参考」を作成しました。
「渉外事件における主体資格証明書類の取扱いに関する参考」は全126ページで、北京知識産権法院で訴訟件数が一定数量があるアメリカ、フランス、ドイツ、ベルギー、日本、韓国の6か国の主体資格証明書類の取り扱い方法を主に紹介しており、また2023年11月7日より中国で発効した<外国公文書の認証を不要とする条約>に関する内容を踏まえ、関連書類の認証手続きについて具体的に説明しています。日本に関連する内容は以下の通りです。




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