技術成果について、特許権で保護するか、それとも商業秘密で保護するかという選択に困る企業は多い。どちらでもメリットとデメリットが存在するため、どちらでも良いという観点もあるが、筆者としては、現在の時代背景において、特許権で保護したほうが良いと思う。
10月29日、北京知的財産権法院は「商業秘密侵害民事訴訟における挙証の参考」を公布した。それとともに、2014年に北京知的財産権法院が設立してから今迄の商業秘密侵害民事訴訟の審判状況を公布した。その中、163件を受理し、120件を結審した。また、判決で終了した案件は43件、その中、技術秘密に関わる案件は33件がある。更に、判決で終了した43件の案件の中、原告が勝訴した案件は17件がある。上記の統計データから見ると、平均で年間約23件を受理し、判決で結審した案件は約三分の一、原告の勝訴率は僅かの14%である。
上記統計データは、実践において、商標秘密で権利行使、特に技術秘密で権利行使の実際の状況を示している。
これに対して、特許権侵害紛争の件数が連年増える一方である。特に、今年の新エネルギー分野の寧徳時代(原告)と江蘇塔菲尔との特許権侵害訴訟(原告勝訴)は、国内特許権者の神経を搔き立て、法制社会で市場競争の新たな手段を示した。
勿論、筆者は、商業秘密で技術成果を保護することに反対することではない。逆に、企業として、完備した商業秘密制度を立ち上げた上、なるべく特許出願で技術成果を保護することを薦める。
特許と商業秘密とは対立の関係ではなく、この両者は、それぞれ異なる段階での技術成果を保護する手段である。