11月16日、最高人民法院は、「知的財産権に係わる民事訴訟の証拠に関する若干規定」(以下は「知的財産証拠の規定」という)を公布した。なお、当該司法解釈は2020年11月18日より施行されるようになった。
「知的財産証拠の規定」は、最高人民法院が知的財産権司法保護を強化するための重要な措置である。「知的財産証拠の規定」は知的財産権訴訟において大きな問題となる証拠提出、証拠保全、司法鑑定、及び訴訟に係る商業秘密の保護について規定を定め、権利者の立証負担を適当に軽減して、知的財産権訴訟の誠実信用体系の建築の強化に大きな役割を果たしている。
また、「知的財産証拠の規定」は、知的財産権訴訟における証拠提出困難の問題の解決、権利保護コストの低減、知的財産権司法保護の効率向上、市場化・法治化・国際化の商業環境の建築にも重要な役割を果たしている。
知的財産権訴訟における証拠提出困難の問題について、複数の条文で規定することにより、権利者の立証負担を低減して、知的財産権の司法保護力を強化した。主な内容は、下記の通りである。
1、「知的財産証拠の規定」の第1条には、誠実信用原則を明確した。
2、「当事者が自分の主張について立証責任を負う」との基礎を堅守する上で、「当事者が提出するべきである証拠及びその期限」を明確した。
3、書証以外、物証、電子データ、視聴覚資料などのその他の証拠も重要な証拠となる。
4、関連規定の実施を保障するために、「知的財産証拠の規定」の第25条には、証拠提出の妨害行為について専用規定を定めた。