最高人民法院は2019年12月25日に『「民事訴訟証拠に関する若干規定」を改正する決定』(以下、新「証拠規定」と略称する)を公布し、2020年5月1日から実施するようになった。新「証拠規定」の改正が多く、旧「証拠
規定」の41条文を改正し、また47の新しい条文も追加した。本文では、知的財産権訴訟に係わる改正内容について説明する。
一、自認の知的財産権訴訟において、案件の事実に対する当事者の自認は、通常、会社の宣伝または訴訟の裁判に反映される。特に、被告が自社の公式ウェブサイトやパンフレットに販売データや営業状況を展示したことなどから、侵害が自己認識とみなされ、侵害の利益の根拠となるかどうかが確認されると、大きな論争が存在する。
知的財産案件で証拠の入手が困難であることを考慮し、侵害と闘い、可能な限り封じ込め、権利保有者の権利を最大限に保護する観点から、一部の司法機関は、対応する司法措置を取っている。例えば、「北京高級人民法院による商標権侵害民事係争案件の審理における若干問題に係わる回答」において、「被疑侵害者が新聞や雑誌などのメディアで宣伝した被疑侵害商品の販売量を販売された被疑侵害商品の数量を判断す参考資料とすることができるか」に対する明確な回答を記載した。即ち、「その他の根拠がない場合、被疑侵害者が関連メディアで宣伝した販売量をその被疑侵害品の販売数量を確定する参考資料とすることができる。」これは、ある程度、当事者の自認に対する確認である。
収益に対する当事者の自らの宣伝について、当事者の自認と看做し、確実な証拠がない場合、反言してはならない。新「証拠規定」における自認に関する規定は、上記知的財産権訴訟における自認に関する規則と司法実践を更に確認、改善した。