1.商業秘密契約債権の侵害救済及び法律適用
【事件番号】(2021)最高法知民終814号
【裁判要旨】当事者が、法律に従って他人に引き渡されるべきであるが、まだ引き渡されていない商業秘密に関する契約債権を有しており、第三者が意図的に当該商業秘密に関する契約債権を侵害し、債権者の取引機会を不当に奪い、その競争上の優位性を破壊した場合、人民法院は、不正競争防止法第
2
条により、この行為が不正競争に当たると判断することができる。
2.技術秘密に係る約定と技術秘密構成要件の審査
【事件番号】(2021)最高法知民終1530号
【裁判要旨】当事者が和解合意書を締結するなどして、技術秘密の構成、帰属、侵害および責任について合意に達した場合でも、その後の紛争事件において、人民法院は依然として、当事者が主張する技術情報が不正競争防止法に定義された技術秘密に該当するかどうかについて審査して判断する必要がある。
3.会社役員に対する秘密保持措置の認定
【事件番号】(2021)最高法知民終312号
【裁判要旨】取締役、監督者、または上級管理者が、会社が一般従業員とのみ秘密保持契約を締結しており、当職と個別の秘密保持契約を締結していないことを理由に秘密保持措置が無効であると主張した場合、人民法院は通常、これを支持しない。
4.技術秘密の全てを侵害する推定
【事件番号】(2021)最高法知民終1031号
【裁判要旨】技術秘密の侵害をめぐる紛争において、権利者はプロセスフロー図面一式の技術情報を保護すると主張し、被疑侵害者は権利者の図面にアクセスする手段を有しており、また被疑侵害者の図面もプロセスフローを完全に反映しており、その情報の一部が権利者の図面における情報と実質的に同一であり、非普遍的な記号やタイプミスさえも一致しており、被疑侵害者がこれに対して合理的な説明をすること出来ない場合には、権利者のプロセスフロー図一式の技術情報を不正に取得・使用したものと推定される。