——特許権帰属、侵害をめぐる事件(二)
15.特許技術案と、発明者の元の勤務先で担当した業務又は割り当てられたタスクとの関連性の判断
【事件番号】(2022)最高法知民終2436号
【裁判要旨】特許出願権、特許権の帰属に係る紛争事件において、関連特許、特許出願書類に記載の発明者が元の勤務先における当該関連特許、特許出願技術の開発を直接担当していなかったが、元の勤務先における担当業務と権限により関連特許に係る技術の情報にアクセス、管理、取得できる場合、元の勤務先に当該技術の開発を担当している他者が存在する理由で、関連特許、特許出願技術案と関連書類に記載の発明者の元の勤務先における担当業務又は割り当てられたタスクとの関連性を簡単に否定すべきではない。
16.権利の帰属をめぐる紛争事件において権利保護ための合理的支出の請求を支持しない
【事件番号】(2022)最高法知民終2436号
【裁判要旨】特許出願権と特許権の帰属をめぐる紛争は、一般に、法律に規定の合理的な権利保護ための支出の賠償が請求できる紛争に該当しないため、原告が被告に合理的な権利保護ための費用の支払うようと命じることを請求しても、人民法院は通常、これを支持しない。
17.特許権有効性が特許権の帰属をめぐる紛争事件の審理に対する影響
【事件番号】(2021)最高法知民終2312、2395号
【裁判要旨】たとえ特許出願が拒絶されたり、特許権が無効と宣告されたとしても、過失のない当事者は、特許出願権や特許権の帰属をめぐる紛争における発明創造権の帰属の認定結果に基づいて、過失がある当事者に対して別途法的救済を主張することもできる。したがって、特許出願権または特許権の帰属をめぐる紛争事件において、関連特許出願が拒絶されたり、特許権が無効と宣告された場合でも、人民法院は事件の具体的な状況に応じて審理を続行することができる。