ーー(2023)最高法知民終2865号
最近、最高人民法院知的財産法廷は、コンピュータソフトウェアの著作権侵害をめぐる紛争に関する控訴審を結審し、「刑民交差」(刑事法的関係と民事法的関係の両方ともに関与し、相互に直接交差、関連、影響する事件)の関連民事訴訟の審理方法について、明確にした。この事件の二審判決では、人民法院が受理したコンピュータソフトウェアの著作権侵害およびその他の知的財産侵害に関する民事紛争事件について、人民法院は訴訟当事者の意見を十分に聞き、民事事件の審理が、関連する刑事事件の裁判結果に基づく必要があるかどうかを慎重に検討すべきであると指摘した。
本件経緯
重慶のP社は、周氏、広州のA社及び蘇州のH社がP社の著作権を保有する、名称が「外部カウンターパルセーションデバイスソフトウェア[略称:ECP.NET]
V1.3」であるコンピュータソフトウェア(以下、本件ソフトウェア)を無断で複製・頒布した行為はP社のソフトウェア著作権を侵害したという理由で提訴し、周氏、A社及びH社に「被疑侵害製品の生産・販売などの侵害行為を即座に停止し、在庫及び販売した被疑侵害製品を廃棄し、連帯してP社に1億元の経済的損失と20万元の相当な権利保護費用を支払うこと、及び『中国医療設備』『健康時報』に謝罪声明を掲載すること」を命じるようと一審法院に請求した。
一審法院は審理を経て、次のことを明らかにした。P社が2021年2月22日に重慶市公安局江北区支局に「刑事摘発書」を提出し、容疑者の周氏、A社、H社の著作権侵害の刑事責任を追及することを請求したことがあり、その関連する事実、理由、当事者が本件と同様であると判明した。重慶市公安局江北区支局は2021年6月30日、上記の事件を捜査するための「立件通知書」を発行した。