最近、台湾で少々興味深い民事事件があった。新聞報道によると、台北市のあるレストランが、ミシュランガイドの作成に用いられる評価基準や覆面調査員が納得できるものでないとして、当店に覆面調査員を派遣しないようにと、フランスにおけるミシュラン社に英語の弁護士書簡を送付した。ところが、ミシュラン社は、その弁護士書簡に応答しなかったため、当レストランは、覆面調査員の派遣を阻止させようと台北地方裁判所に民事訴訟を提起した。
新聞報道の内容からすれば、レストラン(原告)の主張の大筋は下記のようである。即ち、レストランは覆面調査員にもてなしをする意思がないが、レストランに顧客の身元を識別する術がなく、身元を明かすよう顧客に求めることも不可能であり、食事を済ますまでに覆面調査員が自ら身元と意図を明かすわけもない。この状態では、覆面調査員を入店させ、彼と契約を締結し飲食を提供することを強要される結果となり、ミシュラン社によりレストランの契約締結の自由が侵害されるおそれがある。また、台湾法では、契約締結の自由が人格権を体現するものであるため、台湾民法第18条の人格権に関する規定により、覆面調査員を当レストランに派遣しないことを命じるように裁判所に請求した次第である。
台湾民法第18条第1項は、「人格権が侵害された場合、その侵害を排除することを裁判所に請求することができる。侵害されるおそれがある場合、これを防止することを請求できる」と規定している。仮にレストラン側がもてなしをする意欲がない状態で覆面調査員が入店することが人格権に対する侵害となるとすれば、覆面調査員が入店するか否かは不確かであるので、人格権に対する侵害の排除を請求しようとする場合、人格権が「侵害されるおそれがある」ということを条件としなければならない。