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ARTICLE · 15 SEPTEMBER 2021

人工知能の発明者としての適格性を否定

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台湾の知的財産及び商事裁判所は、今年(2021年)8月、その110年度行専訴字第3...

TaiwanIntellectual Property

台湾の知的財産及び商事裁判所は、今年(2021年)8月、その110年度行専訴字第3号判決で人工知能システムが特許の発明者になれないという知的財産局の決定を維持した。

当裁判所の論理は下記のとおりである。

  • 台湾の専利法自体は人工知能システムが特許の発明者になれないと明文規定していないが、いくつかの重要な付属規則からこの結論を導くことができる。台湾の「専利審査基準」も発明者が自然人でなければならないと明文規定している。
  • 「専利法施行細則」は特許出願時、発明者の氏名や国籍を出願書類に記載しなければならないと規定している。この規定の目的は発明者の人格権の保護にあり、人格権の保護は保護されるものが人であることを前提としている。
  • 発明者は、知的な創作を通して発明を完成し、知的な創作は人間のみにより想到されるものである。また、人間の知的活動の成果の促進・保護が特許制度の目的であることも広く認められる事実である。
  • 人工知能は自然人でなく、法人でもない。人工知能は「物」である。物は権利者とはならない。

別に驚くほどのことではないが、この紛争の対象となっている人工知能は、あのイマジネーション・エンジンズ社(Imagination Engines, Inc.)のCEOであるスティーブン・タラー博士(Dr. Stephen Thaler)が主宰したチームにより開発されて有名になったダバス(DABUS、Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) である。タラー博士は、欧州出願(出願番号:18275174.3)を親出願として、このような人工知能を発明者とする発明を各国に出願し、南アフリカとオーストラリアの裁判所に、人工知能が発明者になれることを説得することに成功している。

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