組成物に関発明専利出願では、実験データがほぼ不可欠であり、その役割は明細書に主張された技術効果を裏付けることにあります。実験データのレイアウトが合理的かどうか、明細書に主張された効果を十分に支持できるかどうかは、専利の審査過程で獲得できる保護範囲に影響を及ぼすだけではなく、専利付与獲得の難易度にも直接関わっています。
この文章では、筆者自身が取り扱った一件の実際の事例を踏まえて、この問題について解析させていただきます。
一、本出願の概要
本案件は一種の接着剤組成物に関し、2つの独立請求項と4つの従属請求項を含んでいます。
請求項1には、組成物における4つの成分の種類が限定され、その中には、下記言及致しました一種の特定の構造のエポキシ樹脂の構造式も限定されています。
従属請求項2から5には、各成分の含有量比率及び反応基の含有量比率関係がさらに限定されています。
独立請求項6は、該接着剤組成物を用いた半導体装置の製造方法を保護しようとしています。
二、審査過程
本出願は、3回の審査意見通知書、1回の拒絶査定及び1回の復審通知書を経て最終的に権利付与されました。その中で、第二回、第三回審査意見通知書及び復審通知書の段階ではそれぞれ特許請求の範囲を補正したが、第一回審査意見通知書応答時及び復審請求提出時には、特許請求の範囲を補正せず、意見陳述のみを行い致しました。
■ 第一回審査意見通知書
審査官は2つの引用文献を引いて、すべての請求項が進歩性なしと認定されました。
第1回審査意見へ応答する時に、特許請求の範囲を補正せず、反論のみを行い致しました。
■ 第二回審査意見通知書