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ARTICLE · 07 APRIL 2017

プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームに関する

プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームのクレーム解釈及び明確性要件について判示した平成27年6月5日の最高裁判決(平成24年(受)第1204

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最高裁判決後の変遷及

プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームのクレーム解釈及び明確性要件について判示した平成27年6月5日の最高裁判決(平成24年(受)第1204号及び同第2658号、通称「プラバスタチンナトリウム事件」)から1年以上が経過しましたが、その間に日本のPBPクレームを取り巻く環境は大きく変化しました。本稿では最高裁判決後の特許庁による審査運用等の変遷を概括すると共に、特許出願人/権利者が今後どのような点に気をつけるべきかを考察します。

1.最高裁判決による判示事項:

まず、最高裁判決(平成24年(受)第1204号及び同第2658号、平成27年6月5日判決)におけるPBPクレームの解釈及び明確性についての判示事項を確認します。

  • PBPクレームに係る発明の要旨について:

    「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」(最高裁平成24年(受)第2658号、平成27年6月5日判決)
  • PBPクレームに係る特許発明の技術的範囲について:

    「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」(最高裁平成24年(受)第1204号、平成27年6月5日判決)
  • PBPクレームに係る発明の明確性について:

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