【裁判要旨】たとえ、技術秘密の構成、所有権、侵害及び責任について、当事者間で和解契約の締結等により合意に達した場合であっても、その後の紛争訴訟においても、人民法院は、当事者が主張した技術情報が不正競争防止法の意味における技術秘密に該当するかどうかを検討し、判断する必要がある。
【キーワード】民事 契約紛争
技術秘密侵害
和解契約
技術秘密構成要件
秘密性
【基本経緯】杭州B社は、振り子フィーダーの構造に関する技術秘密を所有していると主張した。
杭州Y社、顧氏、胡氏、喬氏はかつて、営業秘密侵害で杭州B社と和解契約を締 結し、侵害を認め、杭州B社の知的財産権を二度と侵害しないこと、侵害が再発した場合、杭州B社に500万元の賠償金を支払うことを約束したことがある。その後、杭州Y社、顧氏、胡氏、喬氏は盗んだ図面を使用して特許を出願した。したがって、杭州B社は四者に対し、連帯して500万元の賠償金と2万元の合理的な支出を命じるよう法院に請求した。
杭州 Y
社、顧氏、胡氏、喬氏は反訴して、杭州
B
社が主張した技術情報は技術秘密ではなく、従来の特許や物理的製品によって既に開示されており、杭州
Y
社が出願した特許は、杭州
B
社が主張した技術情報と異なっているため、杭州
Y
社、顧氏、胡氏、喬氏は契約に違反していない。杭州
B 社は、総額 20
万元の保証金と合意された利息を返還すべきであると主張した。
杭州B社が、杭州Y社、および顧氏、胡氏、喬氏との間で和解合意があれば、杭州B社のその主張した技術情報の秘密性に対する立証責任を免除できると一審法院は判示した。また、杭州
Y
社が出願した特許は、杭州
B
社が主張した技術秘密のうち
2
点を開示したため、契約違反に当たるものである。但し、杭州
Y
社の特許出願行為は顧氏、胡氏、喬氏とは関係がないため、一審法院は次のような一審判決を下した。1.杭州
Y 社は、杭州 B
社に賠償金400
万元を支払う。2.
杭州 B
社は、顧氏の保証金50,000
人民元を返還し、銀行の
3
年定期預金金利に基づいて、2017
年 7 月 1
日からその金額が実際に返済される日までの期間に利息を支払う。3.
杭州