2020年11月16日に、最高人民法院は「最高人民法院による知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干規定」(以下は、「規定」と略称する)を公布し、2020年11月18日から施行することになった。
「規定」は合計33条があり、主に知的財産権に係わる民事訴訟における証拠に関する問題を解決し、当事者が積極的且つ自発的に立証することを激励する知的財産権民事訴訟制度を構築することを趣旨とする。下記にて、当該「規定」の主要内容を纏めて解説する。
一、立証の原則(第1~2条、第24~26条)
第1条には、誠実信用の原則が規定されている。第2条には、「主張する一方が立証する」の原則が規定されている。また、法院は当事者の主張及び証明されていない事実、当事者の証拠の持つ状況、立証能力などに基づき、関連証拠の提出を求めることができるという内容も規定されている。そして、第24~26条には、立証責任の移転、立証しない場合に不利な結果を負わなければならないことが規定されている。
近年、知的財産権侵害訴訟において、侵害賠償額を確定する際に、大部分は法定の賠償額を採用した。その主な原因は、被疑侵害者が侵害による利益、及び特許権者の実際の損失を計算できないことであった。なお、現在、第2条の規定により、特許権者は立証の義務を履行するだけで良い。例えば、公式ルートで取得できる被疑侵害者のウェブ販売データ、ニュース情報、ウェブ宣伝、年間レポートなどの証拠を提供するだけで良い。一方、被疑侵害者は帳簿などの販売記録を提出しなければ、不利な結果を負わなければならない。この規定は、特許権者が相応する賠償を求めることに有利である。