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ARTICLE · 05 JUNE 2020

日本企業のための米国倒産法の概要

Hughes Hubbard & Reed LLP
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新型コロナウィルスの世界的大流行による経済的影響により...

JapanInsolvency/Bankruptcy/Re-Structuring

新型コロナウィルスの世界的大流行による経済的影響により、米国では既に倒産件数が増加しており、今後も様々な企業が倒産を申し立てることになると思われます。経営危機に瀕している米国企業のビジネスパートナー、貸主又は債権者である日本企業は、倒産申立てに対処するため準備をしておく必要があります。そこで、本アラートは米国倒産法の概要を説明します。

米国倒産システムは、再生手続中の倒産企業を債権者から保護しています。米国倒産法は、倒産申立後の債権者の権利行使を制限しており、倒産企業に対し、倒産手続内でのみ利用可能な強力な権利を付与しています。しかしながら、債権者は、倒産申立ての前後に適切な措置を採ることで、自らの権利を保全し、回収の可能性を最大化することができます。

倒産申立てによる即時の効果

米国においては、倒産する大企業は、一般に、倒産法第11章による再生を申し立てます。第11章に基づく再生の申立てにより、即時かつ自動的に、3つの重要な効果が発生します。

1) 倒産申立てにより、申立前の義務(すなわち、申立ての時点で存在する債務者の全ての義務)及び申立後の義務(申立ての後に初めて発生する義務)との間に明確な区別がなされることになります。倒産法は、申立前の義務及び申立後の義務を、異なるルールにより規律しています。申立前の権利を有する当事者は、倒産手続の中でそれを主張する必要があり、これをしない場合には当該権利を失います。倒産手続の終了を待ち、当該手続後に申立前の権利を主張するという選択肢は存在しません。

2) 倒産事件の申立てにより、債権者その他の利害関係者がその権利の実現又は向上のために行う全ての措置は自動的に停止されます。かかる「自動停止(automatic stay)」の趣旨は、債権者が、債務者又は他の債権者との関係で自らの立場を向上させることを防ぐ点にあります。かかる自動停止はまた、債権者が倒産手続から「離脱(opt out)」し、他の方法で自己の権利を行使することを防ぎます。かかる自動停止に対する違反については、懲罰的賠償を含む厳しい制裁が存在します。

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