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ARTICLE · 21 DECEMBER 2020

Japan Renewable Alert 50: パブコメ結果公表-認定失効制度の詳細設計と運転開始期限の対象拡大

Japan Renewable Alert 49でお伝えしたとおり、2022年4月1日(以下「施行日」といいます。)からの導入が決まっている認定失効制度の詳細設計を含む省令等のਟ

JapanEnergy and Natural Resources

Japan Renewable Alert 49でお伝えしたとおり、2022年4月1日(以下「 施行日」といいます。)からの導入が決まっている認定失効制度の詳細設計を含む省令等の改正の概要の案(以下「 概要案」といいます。)が、2020年9月7日から同年10月6日まで意見公募(パブリックコメント)手続に付され、このほど、2020年11月6日、その結果(以下「 パブコメ結果」といいます。)が公表されました(こちらを参照)。経済産業省では、現在、関連する省令及び告示を準備中であり、年内を目処に公布予定とのことです。

1. 認定失効制度について

認定失効制度は、FIT/FIP認定を受けてから一定期間(以下「 失効期間」といいます。)以内に運転開始に至らない場合には、当該認定を失効させる制度であって、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。いわゆるFIT法。以下「 再エネ特措法」といいます。)に対する「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第49号)による改正(2022年4月1日施行)によって導入されるものです( Japan Renewable Alert 44をご参照ください。)。具体的な失効期間は、再エネ特措法施行規則(平成24年経済産業省令第46号。以下「 再エネ規則」といいます。)を改正する省令によって定められることが予定されています。

Japan Renewable Alert 49でお伝えしたとおり、概要案は、運転開始期限から1年の時点における案件の進捗状況に応じて認定失効期間の長さを振り分けることを基本的な考え方としており、太陽光を例に取ると以下のとおりです。

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