今月は、労働契約申込みみなし制度について解説します。
平成27年の労働者派遣法改正により、違法な労働者派遣を行った場合、派遣先が派遣社員に労働契約を申し込んだものとみなす、労働契約申込みみなし制度が導入されました。
最近まで労働力不足のため派遣切り等が行われるケースが少なかったこともあり、派遣社員から労働契約申込みみなし制度が主張されることはほとんどありませんでした。しかし、昨今、コロナ禍において派遣切りが珍しくなくなってきたことから、今後、業務委託契約や派遣契約を終了しようとした場合に、当該業務に従事する労働者から、労働契約申込みみなし制度が主張される機会も出てくるものと思われます。そこで、今回は、どのような場合に労働契約申込みみなし制度が適用されるのかについて、説明します。
1.労働契約申込みみなし制度(労働者派遣法
40条の6
)
労働契約申込みみなし制度は、違法派遣が行われている場合に、労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「派遣先等」)が当該違法派遣について善意無過失であった場合を除き、派遣先等が派遣労働者に対して、労働契約の申込みをしたものとみなす制度です。
同制度は、違法派遣の是正に当たって、派遣労働者の希望を踏まえつつ雇用の安定を図ることを目的とし、また、派遣先等に民事的な制裁を科すことにより、労働者派遣法の規制の実効性を確保することを制度趣旨としています(「労働契約申込みみなし制度について」平成27年9月30日付け職発0930第13号)。
労働契約申込みみなし制度の適用がある違法派遣は、労働者派遣法40条の6第1項各号に該当する下記の行為です。