(承前)
第6章 法令文のかっこ書きの訳し方
第6章では、かっこ書きで分かりにくい条文を再構成して訳す方法や、法令文に登場する訳しにくい用語の訳し方を検討する。
法人税法第57条の2
例に挙げられた法人税法第57条の2は(118ページ)、税法を専門にする者にとってはおなじみの条文であり、じつは、税法の条文の中ではとくに複雑なものではない。が、普通の方々にとっては、とんでもなくわかりにくいであろうことはよくわかる。
税法条文の読み方を解説している本などでは、著者が勧めるように、かっこ書きをいったん飛ばして骨組みだけを読み、その後各該当箇所にかっこ書きを追加していくという読み方が紹介されているのが常である。
このような条文につき、著者はかっこ書き内を注として記すことを提案しており、同感である。かっこ書きにはさまざまな役割があるので、それを見きわめることが重要である。
第7章 英語特有の問題
第7章では、英語特有で日本語には存在しない事項をどう取り扱えばよいかを検討している。いずれも考えさせられる。
shallを追放すべきか
ご承知のように、"shall"は英文の法律文書の中で、「義務」(......しなければならない)や「決めごと」(......ものとする)をおおむね表すが、それだけではないため混乱を招くおそれがある。したがって、"shall"を用いるのは「なるべく限定的にした方がよい」(136ページ)。これは局面によっていろいろな注意事項になると考えられる。
和文英訳の方向においては、和文の意味をふるい分け、義務を表す場合にのみ"shall"を用いるのがよい。なお、理論的には定義規定に"shall"を用いるべきではない(134ページ)が、現実問題としては多用されており、やむを得ない感もある。