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ARTICLE · 14 FEBRUARY 2024

『法律文書の英訳術』を読む(2)

Anderson Mori & Tomotsune
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 第3章は、文書を「文字どおり」に訳すのではなく、背景を考慮すべきであるとの示唆から始まり、文化の違いを前提にした翻訳における

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第3章 言語の意味以外のファクター(文化、状況)と翻訳

 第3章は、文書を「文字どおり」に訳すのではなく、背景を考慮すべきであるとの示唆から始まり、文化の違いを前提にした翻訳における注意事項に及ぶ。

「真意」を翻訳するか

 「言葉は、その使われる状況によって意味が変わ」り、“Excuse me.”が状況によっては「何をボケッと通路を塞いでんのよ。どいてよ」を意味する(53ページ)。この場合の「真意」はそのとおりであるが、著者はそのように訳すべきだとおっしゃっているわけではないと思う。同じような状況であれば、日本語でも「ごめんなさい」で同じ真意を表せる。

 一方、著者はある件において「善処します」を“I will do my best.”と通訳が訳し、その真意である“I won't do it.”と訳さなかったのは、翻訳としてはやむをえないと評している(76ページ)。この点は同感で、『新明解国語辞典』や『悪魔の辞典』のような解釈は「翻訳」とは言えないであろう。

 閑話休題で、法律文書の翻訳においては、言葉とは異なる「真意」を訳すべきでないと考えられる。しかし、著者は面白い例を指摘する。法令中の「当分の間」を“until otherwise provided for by the law”と訳すべきではないかというのである(164ページ)。これはぎりぎりの難問だ。

コモンローの知識

 正確に英訳するにはコモンローと比較法の知識が必須である(53ページ)とのご指摘はそのとおりであり、さらに、コモンロー系(英米など)ではなく大陸法系(ドイツ、フランスなど)の法律家向けであれば、その法系の用語(を英語にしたもの)を研究する必要がある。

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