2020年3月18日に成立し、同年4月1日に施行される米国・連邦法「ファミリー・ファースト新型コロナウイルス対策法(Families
First Coronavirus Response Act:
FFCRA)(以下、「新型コロナ対策法」という。)」の内容をまとめました。
米国における従来の病気、怪我および看病に伴う休暇に関する法整備を簡単に説明しますと、新型コロナウイルス感染拡大前に適用・運用されてきた主な連邦法である家族・医療休暇法(Family
and Medical Leave Act:
FMLA)は、75マイル圏内に50人以上の従業員がいる雇用者にのみ適用され、かつ、対象となる従業員は、直近12ヶ月間で1,250時間以上働いた従業員に限定されてきました。また、従来のFMLAは、雇用者に対して有給休暇の付与を義務づけるものではなく、
雇用者としては、対象となる従業員に無給休暇を与え、同じ役職・給与での復職を保障しさえすれば足りました。新型コロナ対策法によって、FMLAの適用場面は一部拡大されましたが(後記の休校・保育所の閉鎖に伴う12週間の有給休暇の部分)、適用された場合に雇用者に課される義務の内容自体は、基本的には制定後も変更はありません。
このように、連邦法であるFMLA上(改正前)では、一部の雇用者に無給休暇の付与を義務付けているに過ぎませんでした。また、一部の州や地方自治体(群や市)では、傷病休暇法(Sick
Leave
Act)を制定し、従業員やその家族の病気、怪我あるいは看病の際に雇用者に有給休暇の付与を義務付けていますが、そのような州や自治体は限定的でした(今回の連邦レベルでの新型コロナ対策法成立を受け、今後、州法レベルや地方自治体の条例レベルで、同法をさらに拡充・充実させる形で法整備が進むと考えられます)。